いままでは有機栽培(オーガニック)といえば有機質肥料(*注1)を使って栽培した農産物を有機栽培(オーガニック)農産物として表示して販売されていました。
私たち農家も化学肥料も使っている。農薬散布もいている。けれども有機質肥料を使っているので有機(オーガニック)農産物であるとして表示していました。
農家も,販売者(卸売,小売店を含めて)も少しでも有機質肥料を使って栽培した農産物は(場合によっては全く有機栽培でない農産物までも)有機栽培と表示することで消費者の方々の好印象を得て高く売れると考えていました。また、実際に高い価格をつけて販売されていたと思います。
近年、無農薬栽培、無農薬有機栽培、減農薬栽培、減農薬有機栽培などの名称で販売されるようになりました。
ところが消費者団体等から無農薬栽培と有機栽培との違い、減農薬とはどれだけ農薬を減らした場合なのかなど表示があまりにあいまいだということで有機食品の表示に一定の基準が設けられることになりました。
(国際基準を採用した。)
それがJAS認証制度です。JAS認証制度についてはここをculic
*注1 動物、植物など基に肥料にしたもの
●無農薬よりすごい
有機栽培とは・オーガニック栽培とは・・・・・・ |
一定の農場の圃場(ほじょう)で3年間以上、無農薬(化学合成農薬無使用)、無化学肥料(有機質肥料)で栽培した農産物であること。
農水省が認定した有機認証機関(当農場では(財)自然農法センター)に有機農産物であることを証明するための(JAS)認証登録の申請書を提出し認証を受けた農家であること。
有機認証機関より有機生産圃場として適格であり有機栽培農家であることを証明する有機認定書が交付されていること等によりJASのマーク
をつけて有機の表示をして販売することが認められるという制度です。
即ち、有機の表示のある農産物には必ず右のJASのマークが付いています。
JASのマークのない有機農産物は有機農産物、有機栽培などの表示をして販売できないことになりました。
申請書の提出は大変煩雑ですが義務づけられています。
認定後も記録の記帳が義務ずけられ,毎年、認定機関の監査があります。
(現地監査と,記帳による監査)
また内部規定で有機農産物の生産行程の管理又は把握を、格付け規程によって有機農産物(オーガニック)検査認定を厳格化しています。
転換期間中有機農産物
違反したときは厳しい罰則も設けられています。
以上は有機農産物(オーガニック)として有機農産物(オーガニック)及び有機農産物(オーガニック)加工食品の検査認証制度による法で定められています。
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